キャッシュフローコーチ 友部 守
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2016.09.06

生命保険金はラストラブレター

 

死亡保険金は相続財産か!?

契約者(保険料負担者)と被保険者(保険の対象者)が同一人の場合に、

受取人が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」となります。

下記はよくある契約パターンです。

 

契約者:社長

被保険者:社長

受取人:社長の奥様

 

「みなし相続財産」とは?

みなし相続財産とは、「相続税」を計算するときに相続財産とみなすということで、

本来の相続財産ではありません。つまり、相続財産ではないので「相続放棄」を

しても保険金は受け取ることができます。受取人の固有の財産です。

ここが大きいですね。

たとえば、社長が連帯保証人になっているケースって多いと思います。

このとき、社長に万が一のことが起きて奥様が相続放棄をしても

奥様が受取人となっている生命保険金(死亡保険金)は受け取れるのです。

 

ラストラブレターと言われる理由

契約者は、必ず特定の人(受取人)に保険金を残すことができます。

また、1つの保険契約で複数の受取人を指定することもできます。

そんなことから、生命保険は「ラストラブレター」と言われています。

経営者の相続財産の多くは不動産の場合が多く、不動産は分けることが難しいため、

もめるケースが多々あります。

ところが、保険金(現金)は分けることができるため、「争族」にしない強い武器になります。

相続対策に「生命保険の活用」も検討してみてください。

 

お問合せをお待ちしております。

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