死亡保険金は相続財産か!?
契約者(保険料負担者)と被保険者(保険の対象者)が同一人の場合に、
受取人が受け取る死亡保険金は「みなし相続財産」となります。
下記はよくある契約パターンです。
契約者:社長
被保険者:社長
受取人:社長の奥様
「みなし相続財産」とは?
みなし相続財産とは、「相続税」を計算するときに相続財産とみなすということで、
本来の相続財産ではありません。つまり、相続財産ではないので「相続放棄」を
しても保険金は受け取ることができます。受取人の固有の財産です。
ここが大きいですね。
たとえば、社長が連帯保証人になっているケースって多いと思います。
このとき、社長に万が一のことが起きて奥様が相続放棄をしても
奥様が受取人となっている生命保険金(死亡保険金)は受け取れるのです。
ラストラブレターと言われる理由
契約者は、必ず特定の人(受取人)に保険金を残すことができます。
また、1つの保険契約で複数の受取人を指定することもできます。
そんなことから、生命保険は「ラストラブレター」と言われています。
経営者の相続財産の多くは不動産の場合が多く、不動産は分けることが難しいため、
もめるケースが多々あります。
ところが、保険金(現金)は分けることができるため、「争族」にしない強い武器になります。
相続対策に「生命保険の活用」も検討してみてください。